2025年4月からの育児・介護休業法改正施行に対応!仕事と介護の両立支援 管理職向けリテラシー向上研修、導入キャンペーンを開始
2024年12月5日(木)17時47分 PR TIMES
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/38460/174/38460-174-5d1794e212d2a1c8974ca9ef0131cbb8-720x405.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
【実施の背景】
2025年4月から施行される改正育児・介護休業法により、企業は「仕事と介護の両立支援」への具体的な対応が義務となります。(※1)
※1介護休業制度(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/
▼育児・介護休業法の改正に伴う事業主の義務
●介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
●介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
●介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
このうち「介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備」には介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施や、相談窓口の設置などが含まれ、それぞれに詳細な規定がなされています。
研修実施の場合、対象者については、その雇用する全ての労働者に対して研修を実施することが望ましく、少なくとも管理職の者については研修を受けたことのある状態にする必要があるとされています。
また「介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」における個別の周知・意向確認は、必ずしも人事部から行わなければならないものではなく、事業主やその委任を受けて権限を行使する者と労働者間で行っていればよいとされていますので、従業員の直属の上司等の管理職が行えることになります。企業としては従業員が意向表明をしにくい状況にならないよう、所属長や直属の上司に制度の主旨等を事前に周知することが必要です。
さらに当社の調べでは、いざ介護が始まるとなった場合の職場での相談先として、従業員の79%が「まず上司に相談する」という結果が出ています。
(仕事と介護の両立支援クラウドLCAT、2021年調査による)
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このように、管理職は仕事と介護の両立に関して「仕事を軸に介護を行う」という前提に基づき、生産性低下をなるべく防ぐ職場環境を作るため、当事者である社員と同様に適切な知識を身に付つけることが必要です。
当社ではこれまでも、管理職の立場・役割・悩みを熟知した講師による、管理職のための「仕事と介護の両立」に関するリテラシー向上研修を実施してきました。今月22日で、改正育児・介護休業法の施行まであと100日となるため、企業の早急な対策検討を後押しするよう、通常価格より20%引きで導入しやすいキャンペーンを実施します。
【キャンペーン概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/38460/table/174_1_22b723421dbaaa35275f209f6119d97c.jpg ]
※研修の実施日、見積り金額など詳細については問い合わせ先に連絡ください。
【会社概要】
会社名 :株式会社株式会社チェンジウェーブグループ
代 表 :代表取締役社長 CEO 佐々木裕子
所在地 :東京都港区南青山2-26-32 セイザンI1202
企業サイト:https://www.changewave-g.com/
ビジネスケアラー支援事業 仕事と介護の両立支援サービスサイト:https://www.lcat.jp/
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株式会社チェンジウェーブグループ ビジネスケアラー支援事業部
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