新型コロナウイルス、閣議決定で指定感染症に…電話相談窓口設置

リセマム2020年1月29日(水)11時15分
政府は2020年1月28日、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定した。2月7日に施行される。これにより、感染が疑われる人に対する入院措置やそれに伴う医療費の公費負担検疫における診察・検査などの実施が可能になる。

 中華人民共和国湖北省武漢市では2019年12月より、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が複数報告されており、現在は中国を中心に世界各国で発生が報告されている。日本では、1月16日に1例目となる武漢市に滞在歴がある30代男性の感染が報告されて以降、1月28日までに7人の患者が報告された。また、1月28日夜に行われた厚生労働省による記者会見では武漢市の滞在歴がない奈良県在住の男性が罹患したことが発表された。男性は武漢市からのツアー客との接触があったという。

 政府は1月28日、今回の新型コロナウイルス感染症に関して、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、公布。これにより、感染が疑われる人に対する入院措置やそれに伴う医療費の公費負担検疫における診察・検査などの実施が可能になる。

 厚生労働省は、Webサイトに「新型コロナウイルスに関するQ&A」を掲載。それによると、新型コロナウイルス感染症の現状からは、ヒトからヒトへの感染は認められるものの、ヒトからヒトへの感染の程度は明らかではないという。過剰に心配することなく、風邪やインフルエンザと同様に、まずは咳エチケットや手洗いなど感染症対策を行うことが重要だとしている。

 また、厚生労働省は1月28日午後6時より、新型コロナウイルス関連肺炎の発生について、電話相談窓口を設置している。相談受付時間は午前9時から午後9時まで。

 厚生労働省のWebサイトでは、新型コロナウイルス関連の情報を随時発信している。

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