年金が増える? 会社員の「長期加入者の特例」って何?

2024年2月15日(木)21時40分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、会社員の長期加入者の特例について、専門家が回答します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。
今回は、長い期間、サラリーマンだった人の厚生年金が増える長期加入者の特例(44年特例)についてです。

Q:44年以上会社員を続けたほうがいいのでしょうか?

「1962年(昭和37年)生まれの男性です。40年ほど会社員を続けています。年上の人から、44年間、会社員として厚生年金を払うと、年金が増えることがあると聞きました。44年以上会社員を続けたほうがお得なのでしょうか?」(東京都・会社員)

A:相談者は「長期加入者の特例」に該当しませんが、厚生年金の加入を続けた分、老齢厚生年金は増額になります

会社員を長く続けて厚生年金加入期間が44年(528カ月)以上あり、会社を退職して被保険者でなくなった場合には、「特別支給の老齢厚生年金」の一種である「長期加入者の特例」というものが適用されます。
「特別支給の老齢厚生年金」においては、60歳から64歳までの間は、報酬比例部分(給与に対応した老齢厚生年金分)しか支給されないのが原則です。ところが、例外として44年(528カ月)以上厚生年金加入期間がある人が退職すると「長期加入者の特例」に該当し、報酬比例部分の他、定額部分(老齢基礎年金分)が支給されます。
さらにお得なことは、加給年金は通常、65歳以降からしか支給されませんが、「長期加入者の特例」に該当し、配偶者(年収850万円未満、65歳未満、20年以上の厚生年金期間に基づく年金をもらっていない)がいる場合は、65歳到達前でも厚生年金喪失(退職)後に加給年金が支給されます。
ただし、「長期加入者の特例」は「特別支給の老齢厚生年金」の一種なので、「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢が65歳到達前の人(男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれ)のみが受けられる特例です。
残念ながら相談者は昭和37年生まれなので、60代前半で受給できる「特別支給の老齢厚生年金」をもらえず、44年以上会社員を続けても「長期加入者の特例」には該当しません。
「長期加入者の特例」には該当しませんが、44年以上、厚生年金の加入を続ければ、その分の老齢厚生年金は生涯、増額になります。損はしませんので働き続けることを検討してみてはいかがでしょうか。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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