加給年金の「生計を維持されている配偶者」とは、「扶養に入っている配偶者」と意味が違うの?

2024年2月16日(金)6時10分 All About

年金制度に関することは難しい用語も多く、不安になってしまう人もいるのでは? 加給年金の「生計を維持されている配偶者」と「扶養に入っている配偶者」との違いについて、専門家が回答します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、加給年金の「生計を維持されている配偶者」と「扶養に入っている配偶者」との違いについてです。

Q:加給年金の「生計を維持されている配偶者」は、「年金の扶養に入っている配偶者」と違うの?

「加給年金という制度にでてくる『生計を維持されている配偶者』は、『扶養に入っている配偶者』と違う意味なんですか?」(50歳・会社員)

A:加給年金の「生計を維持されている配偶者」は被扶養者と所得要件が異なります

「生計維持」と「扶養」、この2つは社会保険(健康保険と年金)の用語で、使われる目的が違いますので、それを知っておきましょう。
「生計を維持されている配偶者」とは、加給年金という年金版家族手当の受給要件としてでてきます。これにあてはまる配偶者がいれば、配偶者加給年金額が、老齢厚生年金にプラスされます。
「生計を維持されている配偶者」として認められるためには、「生計を維持されている配偶者」が65歳未満で、「生計を維持している本人」と同居(または、別居の場合でも仕送りされている)していること、かつ前年の年収が850万円(または所得655万5000円)未満であるという要件を満たす必要があります。
また「生計を維持している本人」が厚生年金保険に20年以上加入していて、老齢厚生年金や障害年金等を受給していないという要件もあります。
年金制度においての「扶養されている配偶者(被扶養者)」とは、扶養している本人(被保険者)と同居、もしくは別居の場合でも仕送りされていて、年収130万円未満(同居の場合は被保険者の年収の半分以下、別居なら仕送りより年収が少ない必要があります)である配偶者のことです。
「年収130万円未満」は過去の年収ではなく、被扶養者に該当するかを判断する時点以降の、将来的な年間見込み額です。見込み年収に失業等手当や傷病手当金、障害年金等も含まれます。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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