夫の遺族年金をもらっている59歳の会社員女性です。自分の年金が支給されると、私がもらえる年金額はどのような計算になるのですか?

2025年2月17日(月)8時10分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫の遺族年金を受給している方が65歳になった時の年金についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、夫の遺族年金を受給している方が65歳になった時の年金についてです。

Q:夫の遺族年金をもらっている59歳の会社員です。自分の年金が受給できるようになると、私がもらえる年金額はどのような計算になりますか?

「夫の遺族年金をもらっている59歳の会社員女性です。自分の年金が支給されると、私がもらえる年金額はどのような計算になるのですか?」(匿名さん)

A:65歳になると、ご自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金が支給され、さらに遺族厚生年金が自分の老齢厚生年金より多い場合には、夫の遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金を差し引いた差額が、遺族厚生年金として支給されます

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。そのうち遺族基礎年金(国民年金)は、18歳になった最初の年度末までの子ども(障害等級1級または2級の状態にある子は20歳まで)がいる場合に受給できます。遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者であるなどの場合に、遺族に支給される年金です。
相談者がもらっている遺族年金の詳細は分かりませんが、夫が会社員だったと仮定し、遺族基礎年金の受給要件に該当する年齢の子どもはいないとします。
その場合は、遺族厚生年金と、さらに中高齢寡婦加算(令和6年度/61万2000円)が支給されているのではないでしょうか。
中高齢寡婦加算とは、子どもが大きくなったなどで遺族基礎年金を失権した時、または夫が死亡時に、40歳以上だった妻が65歳になるまでの間、遺族厚生年金に上乗せされて受け取れるものです。
65歳以降の公的年金については、相談者の年金加入記録を元に、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。中高齢寡婦加算はもらえなくなります。夫の厚生年金の加入記録を元に計算された遺族厚生年金が相談者の老齢厚生年金より多い場合には、遺族厚生年金から相談者の老齢厚生年金を差し引いた額が、遺族厚生年金として支給されます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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