在職老齢年金の計算で用いる年金の基本月額には、企業年金連合会分を入れてよいですか?

2024年3月13日(水)6時10分 All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、在職老齢年金の計算についての質問です。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、在職老齢年金の計算についての質問です。

Q:在職老齢年金の計算で用いる年金の基本月額には、企業年金連合会分を入れてよいですか?

「在職老齢年金の計算は、年金の基本月額には企業年金連合会分を入れて計算してよいですか?」(ヒデちゃん)

A:在職老齢年金では年金の基本月額に企業年金連合会から支給されている年金月額のうち国の代行分を含んで計算します

在職老齢年金は、現在の年収の1/12(総報酬月額相当額)と基本月額(年金年額の1/12)の合計が48万円(令和6年4月より50万円)超えると、基本月額が調整されます。
この在職老齢年金の計算で用いる基本月額には企業年金連合会からの年金額のうち「国の代行部分」が含まれます。
そもそも企業年金とは、「代行年金(国の代行部分)」と「基金独自の上乗せ年金」の2つの要素から成り立っています。企業年金は「代行年金」のみ在職老齢年金の計算に含めます。
企業年金から支払われる年金額のうちどのくらいが国の代行部分なのか、年金事務所で試算してくれる見込み額の中に記載があります。年金事務所で調べてもらいましょう。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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