ふるさと納税巡る国と泉佐野市の訴訟、「裁判の対象」と最高裁が初判断…2審判決破棄し審理差し戻し

2025年2月27日(木)19時27分 読売新聞

大阪府泉佐野市役所

 ふるさと納税制度で多額の寄付金を得たことを理由に特別交付税額を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は27日、「特別交付税を巡る国と自治体の争いは裁判の対象になる」との初判断を示した。市の訴えを却下した2審・大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 市は2018年度、豪華な返礼品などで多額の寄付金を集めた。総務省は19年に、特別交付税額を算定するのに当たって、寄付収入を考慮するよう省令を改正し、市への交付額は前年度から大幅に減少した。

 23年5月の2審判決は「国と自治体の争いは行政内部の調整に委ねるのが基本だ」として裁判の対象外だとしたが、同小法廷は「特別交付税の減額決定の取り消しを求める訴えは、金銭給付に関する具体的な権利義務や法律上の紛争に当たる」とし、裁判で争えると判断した。

 差し戻し審では、減額決定の違法性などが改めて審理される。

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