川内原発運転差し止め訴訟、原告側の訴え退ける判決…鹿児島地裁

2025年2月21日(金)15時21分 読売新聞

川内原発1号機(奥)と2号機(鹿児島県薩摩川内市で、読売機から)

 鹿児島、宮崎、熊本県の住民ら約3000人が九州電力と国に九州電力川内原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めなどを求めた訴訟で、鹿児島地裁(窪田俊秀裁判長)は21日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡した。

 住民らは東京電力福島第一原発の事故翌年の2012年5月に提訴。火山や地震の想定や安全対策が十分かどうかなどを主な争点に12年超にわたって審理された。

 訴訟では、川内原発周辺のカルデラ火山を巡り、原告側は噴火の規模や時期は予測できないとして、「(原発の)立地は不適」と訴え、九電と国は「破局的噴火の可能性は極めて低い。社会通念上、巨大噴火のリスクは容認されている」などと反論した。地震に関しては、原告側は、基準地震動(想定される最大規模の揺れ)について、「過小に評価されている」と主張。九電側は適切に策定しているとし、「十分な耐震安全性を確保している」としていた。

 川内原発を巡っては、正式裁判の原告の一部が14年5月、運転差し止めを求める仮処分を申し立て、今回の訴訟と同様の争点で争われた。鹿児島地裁と福岡高裁宮崎支部が15年4月と16年4月にそれぞれ、住民側の申し立てを退けた。

 政府が原発について積極的な活用に政策を転換しようとする中、鹿児島地裁の判断が注目されていた。

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