金属アレルギーの受刑者にひげそり強制、刑務所の対応は「違法」…18万円の支払い命令

2025年5月15日(木)18時17分 読売新聞

 金属アレルギーを理由にひげそりを拒んだのに刑務所職員に強制されたなどとして、男性受刑者が国に計460万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(篠田賢治裁判長)は刑務所の対応を違法と認め、18万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は14日付。

 判決によると、喜連川社会復帰促進センター(栃木県)に収容され、金属アレルギーの症状を訴えていた男性が2022年、ひげをそるよう指示されて拒んだところ、職員3人に両腕を押さえられて強制的にそられた。さらに、ひげそりを拒んだことが職員への反抗にあたるとして、部屋で謹慎させる「閉居罰」10日間の懲罰も受けた。

 国側は、受刑者には清潔保持義務があり対応は相当だと主張。これに対し判決は、職員が医師に意見を聞くなど必要な検討もせずに強制的にひげをそり、懲罰を科したことは「必要な限度を超えた違法な対応だ」と指摘した。

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