役員や従業員が『カスハラ加害者にならないための取引先等に対するガイドライン』を提供開始

2025年5月15日(木)15時47分 PR TIMES

法改正で取引先へのカスハラ防止が努力義務に

企業の危機管理を総合的に支援する株式会社エス・ピー・ネットワーク(本社:東京都/代表取締役社長:熊谷信孝)は、2025年5月15日から『カスハラ加害者にならないための取引先等に対するガイドライン』の提供を開始しました。労働施策総合推進法改正を見据え、また取引先等とのトラブルの予防のために、従業員が取引先等にカスタマーハラスメント(カスハラ)を行わないことを啓発するための実務指針です。当社では既に企業のカスハラ対策として「カスタマーハラスメント対応マニュアル」を販売していますが、法改正の見通しにあわせ、その別冊として提供します。価格は当社の「SPクラブ」会員企業の場合、10万円(消費税別途)。
労働施策総合推進法改正案により、取引先へのカスハラ行為対策が努力義務に
顧客などからの悪質なクレームや著しい迷惑行為であるカスハラが社会問題化し、2025年4月には東京都等でカスハラ防止条例が施行されるなど、事業者においても関心度がますます高まっています。
現在のカスハラ対策は、顧客などからのカスハラ被害への対応、フォロー、予防が中心となっていますが、今国会で成立が見込まれている労働施策総合推進法の改正案では、さらに役員や従業員が取引先などに対しカスハラを行わないことや、その教育の実施について事業者に対して努力義務化される見通しです。

本ガイドラインは、法改正や都道府県のカスハラ防止条例を踏まえ、事業者が従業員に対して、取引先やプライベートにおいてカスハラをしないように啓発するための実務指針となっています。

[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/34478/64/34478-64-7b5a542ab4592e418a4d3a637cf1784d-434x609.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

特長1. 取引先へのカスハラになり得る行為の具体的な例を豊富に紹介

本ガイドラインは、取引先へのカスハラとなり得る行為について、一般論にとどまらず具体的な事例を豊富に記載しています。「相手方に非がないにもかかわらず、こちらの意向に従わせようとする行為」とともに、特にカスハラになりやすい「先方に非がある場合にそれを口実に、相当な範囲を超える特別対応を求める行為」など、場合分けして紹介しています。

特長2. 取引先のカスハラに対し、社内の相談窓口設置など会社がすべき対応を掲載

改正法案では、カスハラに関する相談を行ったことを理由とした不利益取扱いの禁止が求められるほか、取引先等からのカスハラ相談・対応への調査への協力も努力義務化されます。本ガイドラインでは「カスタマーハラスメントに関する通報窓口の設置と通報時の対応」の項目で会社がすべき対応についても掲載しています。

特長3. 私生活において従業員がカスハラ加害者にならないための教育にも

改正法案では言及されていないものの、コンプライアンスの観点から、従業員が日ごろから私生活でカスハラを起こさないように教育することも重要です。本ガイドラインでは、取引先へのカスハラだけでなく、従業員が一般消費者として行動する場合に、カスハラ加害者にならないための行動指針も盛り込んでいます。
【従業員カスハラ行為禁止ガイドライン 目次】
はじめに
1 基本的な心得
(1)取引先は重要なビジネスパートナー
(2)消費者としての正しい行動

2 取引先に対する「カスタマーハラスメント」になり得る行為
 (1)相手方に非がないにもかかわらず、こちらの意向に従わせようとする行為
 (2)先方に非がある場合にそれを口実に、相当な範囲を超える特別対応を求める行為
 (3)パワハラ行為、セクハラ行為、つきまとい、待ち伏せ、頻繁な連絡、プライベートの
干渉、業務妨害、飲酒等の強要、嫌がらせ等を行うこと

3 取引先に対するカスタマーハラスメント防止対策
(1)取引先に対する行動指針
(2)取引先との間でトラブルになった場合の対応要領
(3)消費者として行動する場合(プライベート/After5における注意)

4 会社としての対応
(1)カスタマーハラスメントの禁止
(2)カスタマーハラスメントに関する通報窓口の設置と通報時の対応

【サービス概要】
サービス名 :カスハラ加害者にならないための取引先等に対するガイドライン
サービス開始日 :2025年5月15日
サービス内容 :本ガイドライン(全7ページ)をWordファイルで納品
価格 :SPクラブ会員企業 100,000円 その他の企業・団体 150,000円
※消費税別途


【「SPクラブ」とは】
「SPクラブ」とは、当社が主催する継続的な危機管理体制の構築を主目的とした会員組織です。

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