64歳で再雇用で働いています。65歳前に辞めて失業手当をもらったほうがいい?

2024年3月15日(金)20時30分 All About

年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、65歳前に退職して、失業手当をもらったほうがいいのかについて、専門家が解説します。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、65歳前に退職して、失業手当をもらったほうがいいのかについてです。

Q:65歳までの間、再契約して働いたほうがいいか、65歳前に辞めて失業手当をもらったほうがいいか?

「現在、64歳で再雇用(厚生年金・健康保険加入)で働いています。給料は月24万円くらいで高年齢雇用継続給付を数万円受けています。特別支給の老齢厚生年金をもらっていますが、65歳までの間、再契約して働いたほうがいいか、65歳前に辞めて失業手当をもらったほうがいいか、どちらがいいのでしょう?」(匿名希望)

A:65歳までは、再雇用(厚生年金・健康保険加入)で働き続けてはいかがでしょうか?

まずは65歳前に退職すれば、失業等給付はいくらもらえるのかを計算してみましょう。自己都合退職と認定されれば、月給24万円の6割が5カ月間もらえることになります。
月給24万円×6割×5カ月=約72万円となります。
自己都合退職扱いになると最初の失業等給付が口座に振り込まれるのは、約3カ月先になりますので、その間、収入がなくなってしまいます。もしアルバイトをしながら失業等給付の受給を予定している場合は、ハローワークへ申告しなければなりません。相談者の場合、65歳前に辞めてしまうのは、あまりメリットがないように思います。
ただし、働き続ける場合の注意点もあります。60歳以上の厚生年金に加入して働いている人が、老齢厚生年金と給与を得ている場合、老齢厚生年金の一部、もしくは全額が支給停止になる「在職老齢年金」というものがあります。年金が支給停止されるのは老齢厚生年金の月額と月給(相談者の場合は月給24万円)を足して、48万円(2024年4月から50万円)を超える場合です。
働きながら年金がもらえるという点は大きなメリットですが、相談者のように高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職老齢年金による年金支給額が調整に加えて、年金の一部が支給停止されることがありますので、注意してください。
なお、2022年(令和4年)10月以降、65歳以降厚生年金に加入して働いている人の老齢厚生年金は、毎年再計算され、1年ごとに増額された金額が受け取れるようになりました。また、65歳以降の退職でもハローワークへ手続きすれば、雇用保険から「高年齢求職者給付金」が月24万円×6割÷30日×50日分として約24万円支給されます。
65歳までは、このまま働いてはいかがでしょうか。できれば65歳以降も、そのまま再雇用社員として厚生年金に加入して働き続けることはメリットが大きいと思います。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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