今まで会社員として働いてきました。同僚が特別支給の老齢厚生年金をもらってるそうです。私ももらえます?

2025年5月21日(水)8時10分 All About

年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。

Q:今まで会社員として働いてきました。同僚が特別支給の老齢厚生年金をもらってるそうです。私ももらえます?

「2025年4月に60歳になった女性です。今までずっと会社員として働いてきました。同僚が特別支給の老齢厚生年金をもらってるそうです。私ももらえます?」(匿名希望)

A:昭和40年4月生まれの女性(相談者)は、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
■特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれの人
・女性:昭和41年4月1日以前生まれの人
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある人
・厚生年金保険などに1年以上加入していた人
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は画像の通りです。

相談者は、2025年4月に60歳になられたとのことですので、昭和40年4月生まれの女性の人と思います。昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの女性の人は、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。
詳細については日本年金機構のホームページで確認できます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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