同僚女性の所持品に体液、「不同意わいせつ罪は成立する」…民放元社員に有罪判決

2025年5月15日(木)10時37分 読売新聞

松山地方裁判所

 同僚の女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪などに問われた松山市の元南海放送社員の男(53)に対し、松山地裁(高場理恵裁判官)は14日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年6月)の判決を言い渡した。

 弁護側は「被害者と身体的な接触はなく、不同意わいせつ罪には該当しない」と主張していたが、高場裁判官は「不同意わいせつ罪が成立する」と判断した。

 その上で「被害弁償を行い、医療の力を借りて性的認知のゆがみを正すべく努力すると誓うなど、酌むべき事情がある」として、執行猶予が相当とした。

 判決では、男は昨年8月22日未明、松山市本町の同社内で同僚の所持品に自分の体液を付着させて元に戻し、使用させるなどした。

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