斎藤知事の“わいせつ文書”発言は「必要なかった」と担当部局が見解、それでも知事は“見解変えず”

2025年4月17日(木)11時0分 女性自身

「説明する必要のないような内容だった」


4月16日、兵庫県議会の総務常任委員会でこう語ったのは有田一成総務部長だ。


3月5日の会見で、昨年7月に亡くなった元県民局長が「倫理上、極めて不適切なわいせつな文書を作成されていた」と繰り返し述べた斎藤元彦兵庫県知事(47)。


その後は、“わいせつな文書”という表現を使わなくなったものの、「百条委員会での報告書が議決され、新たな局面になったなか、懲戒処分の内容を説明した」と発言の撤回や修正は行わず、適切な発言だったという見解を示し続けている。今回の総務部長の発言は斎藤知事の見解を真っ向から否定するものだ。


4月16日の総務常任委員会で、越田浩矢県会議員(公明党)が斎藤知事の“わいせつ文書”発言を疑問視。こんな趣旨の質問をした。


「懲戒事由をどこまで発表していいのかというのは判例もあるはず。こうした中でこの知事の発言は許されるものなのかどうか、当局として懲戒処分事由を世間に公表する際の基準を持ってらっしゃると思うが、知事の発言は問題なかったのかどうかという点を確認させてください」


それに対して、有田総務部長は元県民局長に対する懲戒処分の事由は4つの非違行為にあったとしたうえでこう説明した。


「(“わいせつな文書”発言は)職務専念義務違反に該当した部分を言われているのではないかという風に思っております。内容といたしましては、業務・職務と関係のない私的な文書を勤務時間中、職務に専念する必要がある時間に作っていたということが非違行為にあたるということで処分対象の一つに挙げている。ですので、内容については、私どもは問題にしてはおりません」


つまり、元県民局長に対する処分の理由は、私的な文書を作成していた「職務専念義務違反」にあるのであって、文書の内容は問題となっていないということだ。さらに、総務部長はこんなふうに説明した。


「例えば、(文書が)業務に関係をすることであるということを処分された側が訴えをしているような場合であれば、『いや、業務に関係ないですよね。こういった内容でしたよね』といって説明をする必要があるということが考えられます。今回の件に関しては、当事者の方から反論をいただいておりませんので、特に説明する必要のないような内容であったとは思っております」


あくまでも職務専念義務違反が懲戒の事由で、元県民局長側が争っていなかった以上、文書の内容に踏み込む必要がなかったと指摘された斎藤知事。総務部長はこの見解を知事に伝えたかと問われたが、その点については回答を拒否した。


総務常任委員会の後に行われた定例会見でこの件について問われた斎藤知事。


「私としてはこれまで述べさせていただいた通り。新たな局面にあのときなったんで、説明させていただいたということです。これまで説明させていただいた通りです」


従来の主張を繰り返し、発言が適切だったという見解は変えなかった。知事と担当部局で異なる見解。兵庫県の混乱はまだ続きそうだ。

女性自身

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