【節税も感謝も一挙両得!】「教育資金の一括贈与」よりメリットの大きい「孫への学費の贈り方」とは?

2025年5月18日(日)6時55分 ダイヤモンドオンライン

【節税も感謝も一挙両得!】「教育資金の一括贈与」よりメリットの大きい「孫への学費の贈り方」とは?

「相続対策」が必要とわかっていても、何をどうやればいいのか? どこから手をつければいいのか?わからない人は多いことと思います。『子どもに絶対、迷惑をかけたくない人のための たった5日で相続対策』(ダイヤモンド社刊)を出版した税理士の板倉京さんが、その手順や気を付けるべきポイントを本書より抜粋・編集して解説します。

Photo: Adobe Stock

孫の教育費を祖父母が払っても贈与税はかからない!?

贈与税の特例で人気の二つの制度について説明します。

「教育資金の一括贈与」は最大1500万円までの教育資金の贈与を非課税にできる制度です。でも実は、孫の教育費を祖父母が払っても贈与税はかかりません。ただし、「本当に教育費に使うための贈与」だということを証明できるようにしておく必要があります。

そのためには、孫の学費などを直接学校や塾に振り込めばいいのです。学費や塾代、習い事の月謝を払ってあげれば、その都度、子や孫に感謝されますから、一度にまとめてあげるよりいいと思いませんか?

では、「教育資金の一括贈与」のメリットは何か? それは「将来かかる教育資金を一括で払える」ということです。

仮にこの制度を使った贈与をした次の日に亡くなったとしても、一定の場合を除いて相続財産への持ち戻しは不要ですから、相続直前でも節税効果が見込めます。

ちなみに、一定の場合とは、遺産が5億円以上ある(正確には相続税の課税価格が5億円超)、贈与を受けた相手が23歳以上だった場合などです。

元気なうちは、その都度支払いをしてあげて、万が一病気になった場合に、一括贈与の特例を利用する、というやり方がいいかもしれません。

「住宅取得等資金の贈与」の特例条件が細かいので要注意

子や孫がマイホームを買う時に使えるのが「住宅取得等資金贈与」の特例です。

要件を満たせば最大1000万円まで贈与税が非課税になります(令和8年12月31日までの贈与)。

この特例を使った贈与は、相続財産に持ち戻す必要がないので、相続直前でも効果があり、おすすめです。

ただし、特例を使うための条件が細かく決められており、一つでも外れてしまうと特例が使えなくなってしまいます。

また、贈与した翌年3月15日までの贈与税の申告も必要となりますので、この制度を利用する場合は事前に税理士に相談することをおすすめします。

非課税枠以上の資金を出してあげたい場合のアドバイス(一部を親の名義にするなど)がもらえたりと、失敗のない資金提供が可能になると思います。

*本記事は、板倉京著『子どもに絶対、迷惑をかけたくない人のための たった5日で相続対策』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集して作成しています。

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