62歳で定年後、再雇用で働きながら44年特例の老齢基礎年金部分も受け取ることができるのでしょうか?
All About2024年2月24日(土)21時20分
年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、62歳で定年後、再雇用で働くと44年特例を受けれられるかについてです。
老後のお金や生活費が足りるか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、62歳で定年後、再雇用で働くと44年特例を受けられるかについてです。
62歳から特別支給の老齢厚生年金をもらい、6カ月後に44年特例の老齢基礎年金部分も受け取ることができるのでしょうか?」(にゃんもさん)
そもそも「特別支給の老齢厚生年金」は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人のみが、要件を満たした場合に受けられる特例です。さらに「44年特例」では、厚生年金の被保険者期間が44年以上あると、「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受け取る際に「定額部分(老齢基礎年金相当額)」が加算されます。
44年特例が適用される要件は以下のとおりです。
(1)厚生年金の被保険者期間が44年以上ある
(2)厚生年金の被保険者でない
(3)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者であること
相談者は、あと6カ月再雇用で働くと厚生年金の被保険者期間が44年以上になるとのことで(1)の要件にあてはまります。昭和37年2月28日生まれ、女性とのことですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れ(3)の要件は満たします。
ただし、特別支給の厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働き続ける場合は、(2)の要件から外れますので、44年特例の定額部分(老齢基礎年金相当額)は受け取れません。
退職するなどして厚生年金の被保険者でなくなると、『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』にプラスして44年特例の定額部分(老齢基礎年金相当額)を受け取ることができます。
詳しくは年金事務所などに相談してみることをおすすめいたします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、62歳で定年後、再雇用で働くと44年特例を受けられるかについてです。
Q:62歳で定年後、再雇用で働きながら44年特例の老齢基礎年金部分も受け取ることができるのでしょうか?
「昭和37年2月生まれの女性、現在61歳です。私の会社は62歳定年で、今のところ再雇用で働いていこうと思っていますが、私は高卒で就職していて、6カ月ほど再雇用で延長して働くと44年特例の年金になるようなのです。62歳から特別支給の老齢厚生年金をもらい、6カ月後に44年特例の老齢基礎年金部分も受け取ることができるのでしょうか?」(にゃんもさん)
A:44年特例の定額部分(老齢基礎年金相当額)を受け取りたいのであれば、退職するなどして厚生年金の被保険者でなくなることが必要です
「44年特例」とは、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種です。そもそも「特別支給の老齢厚生年金」は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人のみが、要件を満たした場合に受けられる特例です。さらに「44年特例」では、厚生年金の被保険者期間が44年以上あると、「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受け取る際に「定額部分(老齢基礎年金相当額)」が加算されます。
44年特例が適用される要件は以下のとおりです。
(1)厚生年金の被保険者期間が44年以上ある
(2)厚生年金の被保険者でない
(3)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者であること
相談者は、あと6カ月再雇用で働くと厚生年金の被保険者期間が44年以上になるとのことで(1)の要件にあてはまります。昭和37年2月28日生まれ、女性とのことですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れ(3)の要件は満たします。
ただし、特別支給の厚生年金をもらいながら、厚生年金に加入して働き続ける場合は、(2)の要件から外れますので、44年特例の定額部分(老齢基礎年金相当額)は受け取れません。
退職するなどして厚生年金の被保険者でなくなると、『特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)』にプラスして44年特例の定額部分(老齢基礎年金相当額)を受け取ることができます。
詳しくは年金事務所などに相談してみることをおすすめいたします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
©All About, Inc.
「年金」をもっと詳しく
BIGLOBE旅行 都道府県民限定プランのご紹介♪
「年金」のニュース
-
年金職員装う不審電話急増 1千件超、前年度比3倍5月11日16時29分
-
『みんなの年金』79号ファンド 2024年5月13日(月)12:30より抽選型にて募集開始5月11日16時16分
-
年金の一時金受け取れる「特定中国残留邦人」、認定申請却下は「違法」…札幌高裁が全国4例目の逆転判決5月11日8時16分
-
現役時代の給料7割保証 世界1位の年金王国に学ぶ?【報道1930】5月11日6時30分
-
「年金の支払い過ぎがある」 現金だまし取られる 年金機構名乗る偽電話詐欺 福岡市早良区の女性が被害5月10日21時35分
-
「老後の貯蓄」がない人はどうすればいい?5月10日21時20分
-
現在63歳。あと2年間、月収12万円のパートを続ける予定。将来もらえる老齢厚生年金は、いくら増えるの?5月10日20時30分
-
5月15日生まれの私。5月1日生まれの友人は、私より年金を多くもらったみたいです5月10日18時30分
-
昭和29年生まれの一人暮らし女性。公的年金が年間約100万円の場合、パートの年間収入はいくらまでだと住民税非課税世帯になりますか?5月10日8時10分
-
年金3万円68歳、八ヶ岳の一人暮らし「麹や手づくり味噌でお金をかけず豊かな食卓に。オススメは簡単に作れて美味しい小豆味噌」【2023編集部セレクション】5月10日6時30分