<合法的>に税金を払わずに暮らす方法が存在する?社労士「住民税も所得税もかからない世帯になるにはある条件が…」【2024年下半期ベスト】

2025年3月25日(火)12時0分 婦人公論.jp


(写真提供:Photo AC)

2024年下半期(7月〜12月)に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。(初公開日:2024年9月20日)
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内閣府が公表した「令和6年版高齢社会白書」によると、昭和25年は現役世代12.1人で1人の受給世代を支えていたのに対し、令和5年は2.0人で1人を支えるようになったそう。将来<年金の減少>が懸念されるなか、社労士YouTuberとして活躍する社労士みなみさんは「手間や労力をかけずに『もらえるお金』『増やせるお金』はかなりある」と語っています。今回は、みなみさんの著書『もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活』から一部引用、再編集してお届けします。

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合法的に税金を払わずに暮らす方法がある


「そもそも、税金を払わずに済んだらいいのに」という願いに応える方法があります。

それは「住民税非課税世帯」になることです。

住民税非課税世帯になると、なんと住民税だけでなく所得税もかからないのです。さらに、次のような特典があります。

●給付金が受けられる
●国民健康保険料が安くなる
●介護保険料も安くなる
●医療費・介護費用が軽減される
●介護施設入居中の居住費・食費が減額される

給付金には、様々な種類がありますが、一例として2023年には電気・ガスなどの物価の高騰に対する援助として、1世帯あたり3万円が支給されました。

「住民税非課税世帯」になるには、条件があります。

収入が年金のみの場合、独身者であれば年収155万円以下、夫婦であれば世帯主の年収211万円以下で配偶者は155万円以下であることです。夫婦で合わせて366万円までは、大丈夫ということです。

地域によって基準が異なる


実は、意外に知られていないのですが、厚生労働省の調査によると高齢者の全世帯のうち約半数は住民税非課税世帯なのです。

本記事をお読みの方でも、当てはまっている方が多いのではないでしょうか。

ちなみに、ここでいう年金とは、国民年金と厚生年金だけではありません。

確定給付年金(DB年金)や確定拠出年金(DC年金)といった企業年金も含まれます。

この基準、実は地域によっても異なります。

大都市部(1級地)は先述の金額なのですが、地方中核都市(2級地)では世帯主203万円、配偶者・独身者152万円です。さらに地方(3級地)だと世帯主193万円、配偶者・独身者148万円です。

ここでは、例として1級地についてお話ししています。

給与所得控除


最近は65歳以上でも、働く方が増えています。

そうした場合、先ほどの基準額を超えてしまうことも多いでしょう。


(写真提供:Photo AC)

実は、働いて得た年収のうち55万円までは「給与所得控除」といって控除になります。

つまり、世帯主の場合、年金と給与所得の合計が211万円に55万円を足した266万円以内であれば非課税です。

配偶者と単身者の場合も同様で、155万円に55万円を足した210万円が非課税の限度です。

ちなみに、夫婦であれば世帯主266万円、配偶者210万で合計476万円が非課税になる計算です。

ただし、給与収入が75万円を超える場合、確定申告の対象になりますので、注意が必要です。

メリットを最大限享受するために


住民税非課税世帯のメリットを最大限享受するのであれば、先ほどの金額の範囲内で働くのがいいでしょう。

ただし、1円でも住民税非課税枠を超えてしまうと課税世帯になってしまうので、計算はしっかりしておくことをお勧めします。

お住まいの市区町村の住民税課に行けば、年金と給与がいくらまでなら住民税非課税世帯に収まるのか教えてくれるはずです。

ただし、もうすでに、年金+給与でその限度を超えているという方も数多くいらっしゃるでしょう。

ちょっぴり、損した気持ちになりますか?

ご安心ください。月に一定以上の収入(月8万8000円以上、週20時間以上の労働)があれば、健康保険料が安くなる、雇用保険に入れるといった新たなメリットがあるのです。つまり、結果的に月々のお金も増えます。

※本稿は、『もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活』(アスコム)の一部を再編集したものです。

婦人公論.jp

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