「買い取り金融」は「高利貸し」、大阪地裁が業者側に賠償命令
2025年4月23日(水)6時30分 読売新聞
大阪地裁
売買実態がないのに商品の代金として現金を先払いし、後に商品未発送の違約金を請求する「買い取り金融」は実質的なヤミ金だとして、大阪市の男性が買い取り業者に約80万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であった。皆川更裁判官は「貸金業法の貸し付けに当たり、高利率で違法」と述べ、業者側に73万円の賠償を命じた。
判決によると、男性は2020年12月〜22年9月に計23回、買い取り業者を利用。業者は男性にカメラなどの商品の画像を送らせ、その代金として計53万円を先払いする一方、男性が商品を発送しなかったことによる「違約金」の30%分を上乗せした金額を請求。男性はこのうち、一部を除く計66万円を支払った。男性は商品の送り先を知らされていなかったという。
皆川裁判官は判決で、業者は他の顧客を含めて月1000件前後、同様の取引を行っていたとし、「取引の目的は買い取りではなく、違約金を加算した金額を得ることだった」と指摘。先払い金との差額を実質的な利息と認定した。