1960年5月生まれ。働きながら年金をもらっていますが、65歳になったら「もらえる年金」はどう変わる?

2025年4月14日(月)18時30分 All About

年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳からもらえる年金についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、65歳からもらえる年金についてです。

Q:今働きながら年金をもらっていますが、自分で年金保険料は払っていません。65歳になったら、もらえる年金はどう変わりますか?

「1960年5月29日生まれです。今働きながら年金をもらっています。自分で年金保険料は払っていません。65歳になったら、もらえる年金はどう変わりますか?」(髙ちゃん)

A:相談者の現在もらっている年金が特別支給の老齢厚生年金とした場合、65歳に到達すると、特別支給の老齢厚生年金の支給は終わり、それまでの厚生年金の加入状況と給与収入に応じて再計算された老齢厚生年金がもらえます。加えて老齢基礎年金がもらえます

現在、厚生年金に加入して働いている場合は、給与から厚生年金保険料が天引きされていますので、自身で年金保険料を支払う必要はありません。もしくは、厚生年金に加入せずに働いていないということかと思います。
厚生年金に加入しないで働いている場合、国民年金保険料を20歳以上60歳になるまで支払うことになります。ただ相談者は60歳以上ですので、国民年金保険料を支払う必要はありません。もし、60歳になるまでに国民年金保険料の未納期間があれば、60歳から65歳になる前まで、「任意加入制度」を利用して未納期間の国民年金保険料を支払えます。ただし厚生年金に加入しているのであれば、任意加入制度は利用できません。
相談者は、1960年(昭和35年)5月29日生まれとのことで、64歳現在、特別支給の老齢厚生年金をもらっているとします。特別支給の老齢厚生年金は65歳になると支給が終わります。
65歳からもらえる年金についてですが、65歳に到達した時点で、それまでの厚生年金の加入期間と給与収入に応じて再計算された老齢厚生年金をもらえます。加えて老齢基礎年金がもらえます。
65歳以降は、在職定時改定という制度があります。毎年、基準日(9月1日)に厚生年金保険に加入中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者については、前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、毎年10月分(12月受取分)から改定された年金を受け取れます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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