盗まれた自転車を、勝手に取り返したら法律違反ってマジ?
2021年9月16日(木)8時0分 Jタウンネット
[かんさい情報ネットten.—読売テレビ]2021年8月30日放送の「気になるアレどうなってten!?」のコーナーで、身近にありそうなトラブルについて取り上げていました。
番組では日常的にありそうな法律違反ケースについて本村健太郎弁護士に聞いていました。

たとえば、「切符を買うために行列に割り込むと罪になる?」
これは、「威圧的な態度で割り込むと『軽犯罪法違反』の可能性があります」とのこと。
同じようにいくつかのケースが紹介されていました。
「コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを捨てると罪になる?」
→「量が少なければマナー違反程度ですが、ゴミ箱がいっぱいになるほど詰め込んだりすると『業務妨害』になります」
「自転車で仲良く並走したら罪になる?」
→「自転車は軽車両です。軽車両は並走してはならないというのが道路交通法にあります。違反すると2万円以下の罰金です」
「公園でヘタな楽器の練習をして近隣に迷惑をかけると罪になる?」
→「楽器とかラジオなどのボリュームを異常に大きくして迷惑をかけると『軽犯罪法違反』になる可能性があります。ただし、警察官などが『やめろ』と言っているのに続けた場合に限ります」
自分の自転車なのに窃盗罪?
ヘタな楽器の練習のケースについては、「プロのように上手だったら?」という質問がありました。
これについては、「上手いかヘタかは条文には書いていませんが、とにかくボリュームを大きくしすぎて周りの人に迷惑をかけると罪になります」とのこと。
納得できなかったのは「盗まれた自分の自転車を見つけたので勝手に取り返すのは?」の答えが
「盗まれたものでも『盗んだ犯人が占有権を取得する』ので所有権を持つ自分でも占有を害すると『窃盗罪』に問われます」
だったことです。

「たとえ自転車を見つけても勝手に取り返さず、あくまでも警察に申告してからにしてください」とのことでした。
なんだかもやもやする答えでしたが、うっかり法律違反には注意が必要ですね。
(ライター:まみ)