住吉会元会長の相続人に6500万円の賠償命令、特殊詐欺被害の女性ら勝訴…東京地裁判決

2025年5月29日(木)18時12分 読売新聞

東京地裁

 指定暴力団住吉会系組員が関与した特殊詐欺で被害を受けた高齢女性らが、同会の関功・元会長(故人)に計約7000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大須賀寛之裁判長)は29日、暴力団対策法に基づく「使用者責任」を認定し、元会長の相続人に計約6500万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、組員が関与した特殊詐欺グループは2018年10〜12月、介護施設の入居権購入の話を持ちかけた上で、「業者間でトラブルがあり、解決金が必要だ」などとウソを言い、女性らから計約6000万円をだまし取った。

 暴対法は、傘下の組員が暴力団の「威力」を利用して財産を侵害した場合、トップらも賠償責任を負うと規定している。判決は、組員がグループの仲間に対し、自身が暴力団員であることを告げて離反を防いでいたことから、「威力を利用した」と判断。当時の住吉会の代表者だった元会長の賠償責任を認めた。

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