CALL4、「人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟」のサポートを開始

2024年1月24日(水)10時46分 PR TIMES

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128

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日本初(※1)の公共訴訟支援に特化したウェブプラットフォームCALL4(コールフォー)(運営:認定特定非営利活動法人CALL4、共同代表理事:谷口太規、丸山央里絵)は、「人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟」のサポートを本日より開始いたします。


警察が、人種・皮膚の色・民族的出身などを理由に個人を犯罪捜査の対象とするレイシャルプロファイリング。警察官による職務質問は、警察官職務執行法が定める「不審事由(※)」が認められる場合に限り認められています。しかし、これだけ国際化が進んでいるにも関わらず、外国ルーツの見た目を持つ場合には、不審事由がなくても警察官から人種差別的な職務質問をされたと訴える声が後を絶ちません。

東京弁護士会が2022年に行ったhttps://www.toben.or.jp/know/iinkai/foreigner/news/2021.html(有効回収数2094件)によると、過去5年間に職務質問を受けたことがある人は62.9%にのぼります。このうち85.4%が警察官に外国ルーツだと認識されたと答えており、76.9%が不審事由はなかったと認識していたことが分かっています。「外国人だと分かった途端に態度や言葉遣いが横柄になった」「日本国籍だと分かった途端に態度が丁寧になった」「ヘアスタイルやファッションが怪しいと言われた」といった声が数多く寄せられています。
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警察官の中には、外国ルーツの人たちが頻繁に職務質問を受ける理由として外国人犯罪率の高さを挙げる人もいるようです。しかし、このことを裏付ける客観的な資料は存在しません。

あるジャーナリストが令和3年版犯罪白書(法務省法務総合研究所編)等を分析した結果によれば、国内の外国人と日本人の犯罪率の間に有意な差はないことが分かっています。2020年の刑法犯の検挙人数18万2582人のうち外国人は9529人でした。2020年の日本人の人口推計は1億2335万2000人で国内に滞在する・居住する外国人は633万6391人であることからすると、国内の外国人と日本人の犯罪率は0.15%で同じであるとされています(國崎万智「取材から見えた、日本のレイシャルプロファイリング現在地」宮下萌(編) レイシャル・プロファイリング 警察による人種差別を問う 2023年・大月書店)。
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国際社会ではさらに以前からレイシャルプロファイリングの問題が指摘されてきました。2009年に国連自由権規約委員会はレイシャルプロファイリングが不当な差別に当たると宣言し、2020年11月には国連人種差別撤廃委員会が「法執行官によるレイシャル・プロファイリングの予防と根絶」と題した勧告を採択しました。
しかし、日本には人種差別を禁止する法律がなく、レイシャルプロファイリングを防止するための法律やガイドラン等も存在せず、立法に向けた動きも見られませんでした。

見た目が「外国人」又は「外国ルーツを持つ人」という理由に基づいて、警察官から犯罪者又は犯罪者予備軍として扱われることは、人間の尊厳を損なう重大な人権侵害です。

私たちは、多様な人たちが暮らす社会のあり方としてふさわしくない人種差別的な運用の改廃を求めて、国や、都警察や県警察を所管する都道府県を相手に提訴することにしました。

※1 日本国内における「公共訴訟支援に特化したウェブ支援プラットフォーム」として、2019年9月に弁護士による見解など自社調査した結果
※2 不審事由とは「何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」を言います。「不審事由」があるかどうかは、動作や態度等が不自然かなどまわりの状況から判断して合理的に判断されます。
本訴訟の争点

警察によるレイシャルプロファイリングの運用(以下「本件運用」)およびこれに基づく職務質問が違憲・違法であると考え、国や都道府県に対して、以下3点を請求します。

・レイシャルプロファイリングによる差別的な職務質問についての国家賠償請求
・レイシャルプロファイリングによる差別的な職務質問運用についての違法確認請求
・レイシャルプロファイリングによる差別的な職務質問運用の是正について国の指揮監督義務があることの確認請求

本件運用が違憲・違法と考える根拠は以下です。

1. 憲法違反
憲法14条は法の下の平等について定めており、「人種」による差別を明文で禁止しています。人種、国籍、肌の色等の要素は犯罪傾向を推認するものではありません。そのため、犯罪摘発のために外国人に見えるという外見的要素を考慮することについて合理性はありません。本件運用は、日本で暮らす外国ルーツの人々に日本で暮らしてはいけないかのように感じさせるものであり、差別意識を助長するという弊害をもたらします。
憲法13条後段は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めていますが、上記のとおり外国人のように見えるという外見を理由に行う職務質問には合理性等がなく、この憲法13条にも違反します。

2. 国際条約違反
⑴人種差別撤廃条約
日本はあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」)に加入しており、同条約2条は、国及び公的機関に対し、人種差別をなくすよう求めています。
そして、人種差別撤廃委員会が出した「法執行機関職員による人種プロファイリングの防止及び撲滅に関する一般的勧告第36号(2020年)」にも、「人種プロファイリングは、人種差別的な事件や人種的偏見やステレオタイプを助長し、永続させる可能性のある行為であるため本条約の理念に反している。したがって、締約国は、人種プロファイリングが行われず、促進されないようにするために、政策、法律及び規制を見直す義務がある。締約国は、法律、政策及び制度を通じて差別を撤廃するための措置を積極的に講じる義務がある。」と明記されています。

⑵ 自由権規約違反
日本は市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」)を批准しています。
自由権規約26条は「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する」と定めており、レイシャルプロファイリングは、人種、国籍及び皮膚の色による差別に他ならず、同条に違反します。
クラウドファンディング及び支援ページ概要

以下のケースページより支援が可能です。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128
※クレジットカードで簡単に寄付することができます。
※寄付にあたって会員登録は不要です。
資金(寄付金)の使途

・訴訟費用:印紙代・コピー代などの実費費用。
・学者に依頼する意見書費用:専門的な分野ですので、憲法学者や行政法学者等の専門家に意見書を執筆していただくことを予定しています。
・海外の知見の証拠化:海外の専門家などからヒアリングをしたり、意見書を提出していただくことを検討しています。これには通常の謝礼の他翻訳費用も必要となります。
・弁護団、原告などの交通費:原告や弁護団の一部が裁判に出頭する際の交通費、専門家の方などに東京にお越しいただく際の交通費を寄付金から支出する予定です。
・イベント開催・広報費用:この裁判に関するイベントや広報費用にも寄付金を用いたいと考えています。
・弁護士費用:弁護団員の着手金、成功報酬、出張日当等に活用したいと考えています。

原告(3名)について


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ゼイン氏

パキスタン生まれ、8歳で来日。13歳の時に家族とともに日本国籍を取得。日本での職務質問は合計15回程度。
2023年4月および9月に、自宅から外に出た際、警察官に職務質問をされ、日本国籍であることを伝えたが警察官は納得をせず、在留カードやパスポートの提示を求められた上、所持品検査を受けた。




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モーリス氏

アフリカ系アメリカ人。日本に10年近く居住しており、永住者の在留資格を有し、日本国籍の家族たちとともに暮らす。日本での職務質問は合計16-17回程度。
2021年4月、自宅からバイクで出かけたところ、交通違反がないにもかかわらず、2人組の警察官に停止を命じられるとともに、職務質問を受ける。モーリス氏がスマートフォンで撮影を始めたところ職務質問は中断され、解放された。




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マシュー氏

南太平洋諸島の国で生まれ、その後いくつかの国での居住を経て、2002年、日本国籍の配偶者との婚姻を契機に日本に移住、永住権取得。日本での職務質問は大小合わせると合計100回程度。1日のうちに2回職務質問に遭ったことも4度ある。
2021年10月、車の運転中すれ違ったパトカーがUターンして来て、サイレンを鳴らしながらマイクで停止を指示した。路肩に停車すると、警察官が運転免許証の提示を求めてきたため、同乗していたマシュー氏の妻が「交通違反をしましたか」と聞くと、警察官は「いえ」「この辺りで外国の方が運転しているのは珍しいですから」と答えた。



弁護団について

谷口太規(弁護士法人東京パブリック法律事務所)
浦城知子(信和法律事務所)
宮下 萌(弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事務所東京オフィス)
西 愛礼(後藤・しんゆう法律事務所)
亀石倫子(法律事務所エクラうめだ)
井桁大介(宮村・井桁法律事務所)
戸田善恭(法律事務所LEDGE)
弁護団からのメッセージ

本来は市民の安全を「守る」はずの警察官が、「外国人」又は「外国人風の見た目である」ということを理由とし、何も怪しいことをしていないのにその人を「監視」の対象とする—このような社会を許して良いのでしょうか?
レイシャルプロファイリングに遭った多くの方々からお話を伺うと、いかに警察官という公権力からの差別が、苦痛や恐怖、悔しさをもたらすか・・・いかに人間の尊厳を損なうものか、そして、いかに変えなければならない問題なのかが分かるかと思います。

三権の一つである「司法」、つまり裁判によって「レイシャルプロファイリングという問題があり、是正の必要がある」というメッセージを伝えることは、非常に大きなインパクトがあり、「社会を変え、世の中を動かす」ということに繋がると私達弁護団は信じています。
是非多くの方に、この「レイシャルプロファイリング」という問題を変えていく力を貸して頂ければと思います。
一緒に差別を許さない社会を作って行きましょう。
弁護士 宮下 萌

LEDGEについて

「https://ledge.or.jp/」は、特定の公共訴訟を支えるために作られた、各種専門家によるチームです。本訴訟はLEDGEの支援を受けています。(本訴訟の弁護団の一部はLEDGEのメンバーです。)

その他のキャンペーンについて

「http://Change.org」にて、署名キャンペーンも実施中
人種差別的な職務質問の改善を求めます #STOPレイシャルプロファイリング
https://www.change.org/stopRPinJapan

CALL4について

「CALL4」は2019年9月のサービス開始以降、公共訴訟を支援するクラウドファンディングと、訴訟の背景にある課題や原告の人生を伝えるコンテンツの提供を行っています。活動を通じて、より多くの人たちが司法で起きていることを知り、関心を持ち、そしてさまざまな形で参画することができる仕組み作りに尽力しています。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟、性風俗事業者に対する持続化給付金不支給を問う「セックスワークisワーク訴訟」、最高裁で史上11件目の法令違憲判決が出された在外国民審査訴訟、入管施設内における暴行事件など、多くの訴訟について、訴訟概要やその問題背景についてのコンテンツ発信を行なっています。

運営団体「認定特定非営利活動法人CALL4」について

認定特定非営利活動法人CALL4は、公共訴訟を支援するウェブプラットフォーム「CALL4」の運営のために設立された営利を目的としない法人で、共同代表を務める弁護士の谷口太規、編集者の丸山央里絵の他、多様な専門性を有するプロボノメンバーによって活動が担われています。
詳細は以下よりご確認ください。
https://www.call4.jp/

CALL4は今後も、クラウドファンディングをはじめとするケースサポートを通じて、司法をより身近に感じていただけるよう日々活動してまいります。

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