誹謗中傷への「迅速対応」、Meta・X・TikTokなど5社に義務付け 情プラ法に基づき
2025年5月1日(木)17時39分 ITmedia NEWS
MetaやX、TikTokなど5社、情プラ法の対象事業者に
対象事業者に指定されたのは、米Google、LINEヤフー、米Meta、TikTok(本社:シンガポール、親会社は中国ByteDance)、米Xの5社。総務省は今後、対象の追加も検討するとしている。
情プラ法は4月1日に施行された。誹謗中傷などへの対応を迅速化する目的で制定され、月間平均アクティブユーザー数が1000万を超える、ユーザー投稿型サービスの運営事業者が対象となる。対象となる事業者には、削除申請を受け付ける窓口の整備や、削除基準の策定・公表、削除時の発信者への通知、対応件数の報告などを義務付けている。