JFAが鈴鹿の八百長未遂に対する処分を発表…クラブには罰金など、3名の関係者は活動禁止

2022年4月5日(火)17時40分 サッカーキング

[写真]=Getty Images

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 日本サッカー協会(JFA)は5日、JFL(日本サッカーリーグ)の鈴鹿ポイントゲッターズ、およびその関係者3名に対して、同協会懲罰規程に基づき処分を科したことを発表した。

 昨年12月、鈴鹿PGの元執行役員がSNSを通じて、鈴鹿PGが「上層部による負け試合指示」などの不正行為を働いてきたと内部告発を行なっていた。鈴鹿は当初、不正行為を否定していたが、今年2月にJFLが「鈴鹿において懲罰の対象となりうる行為が発覚した」と発表。最終的な処分はJFAに委ねられていた。

 JFL規律委員会における各当事者及びその他関係者への聴取結果、選手およびスタッフからのアンケート回答、各当事者から当委員会に提出された陳述書、当委員会による追加調査その他関係資料によって、2020年11月29日に行われたJFL最終節のソニー仙台戦において、八百長未遂にあたる行為があったと認められた。

 鈴鹿PGには当該試合の0−3没収試合(※元スコアは●0−1)、および500万円の罰金が科された。また、チーム運営会社『株式会社アンリミテッド』代表取締役社長A氏には、通知日より1カ月間のサッカー関連活動の禁止、チームオーナーB氏には通知日より3カ月間のサッカー関連活動の禁止処分が科される。『株式会社アンリミテッド』元執行役員C氏は、通知日より2年間のサッカー関連活動の禁止処分が決定した。

 2020シーズン最終節前の時点で5位だった鈴鹿PGは、J3昇格の可能性がなく、翌年以降のJ3昇格を目指していた。しかし、同時点で、J3ライセンスを所持していた6位いわきFC、7位ヴィアティン三重、8位FC大阪にJ3へ昇格する可能性があった。鈴鹿PGとしてはこの3チームからJ3に昇格するチームが少ない方が望ましく、また、同一地域の三重がJ3に昇格することも避けたかった。そして、鈴鹿PGは、シミュレーションの結果、S仙台戦に敗戦したほうが、3チームのJ3昇格の可能性が小さくなると分析した。

 同年11月27日、A氏、B氏、C氏、監督及びチームスタッフ2名が集まり、S仙台戦の戦い方について議論が行われた。そのなかで、B氏から、「もう昇格も降格もないので、この試合は必ず勝たなければいけない試合ではない。負けてもいい試合なので若手や出場機会のなかった選手を使ってほしい。仮に0−1で負けていて、残り時間が少ない場合、追いつこうとせずに、そのまま負けるという選択肢を選んで欲しい」との発言があった。

 同年11月28日、仙台市内の宿泊先のホテルで夕食後の20時から、A氏、C氏、監督、チームスタッフ4名及び選手17名が集まりミーティングが行われた。C氏は冒頭からいきなり、意図的に試合に負けるよう指示。具体的には、「同一地域の他チームに昇格されないように負けて欲しい」、「試合の終盤に3−0以上でリードしていなかった場合、DFラインとGKの連携ミスからオウンゴール等で失点して欲しい」、「わざと失点するようにペナルティエリア内でファウルをしてPKを与える」など、試合に出場する数名の選手に対して、個人名を挙げて具体的な行為を指示した。

 選手がC氏の発言に対して激しく反発したためにC氏が逆上し、「お前らには嫌でもやってもらう」、「お前らがやらなければ俺がやる」、「試合に負けなければ途中でグラウンドに割り込んででも試合を中止させる」、「監督は国に帰れ」等の発言をし、収拾がつかない混乱となったため、いったんA氏とC氏が退席し、選手と監督だけでミーティングが続行された。

 その後、選手からの声掛けでA氏がその場に戻り、A氏は、「クラブとして不正行為をしてほしいという意図は断じてない」、「明日チームは全力で戦ってほしい」と発言してその場を収め、選手や監督と「正々堂々と戦う」意思を確認するために誓約書を交わした。この誓約書には冒頭に「クラブは選手に場合により負ける選択肢を打診したが、これを撤回し、正々堂々と戦おうと指示した。A」と手書きで記載され、その下に「私達選手監督スタッフはピッチで正々堂々と戦う」と手書きされ14名の選手の署名がある。しかし、2回目のミーティングに参加した選手のうち5名は試合に参加せず鈴鹿に帰ってしまった。

 試合当日のS仙台戦の状況については、残って試合に参加したメンバーは大きく戦力ダウンしたわけではなく、後半80分までは0−0の拮抗した試合であり、最終的には0−1で鈴鹿PGが負けたものの、意図的に負け試合をしたことをうかがわせる事情は見られなかった。また、JFA規律委員会が独自に専門の調査機関に依頼し、実施した追加調査によれば、S仙台戦において、各国におけるスポーツ賭博等に絡んで試合結果を操作しようとする動きや徴候は確認されず、また、選手を含む関係者といわゆる八百長に関係する犯罪組織等との関連性も確認されなかった。

 JFA規律委員会は、C氏による第2回ミーティングにおける選手・スタッフに対する指示は、懲罰基準3−6(1)が定める「試合の経過、結果に不当に影響を与え、操作する行為」に該当すると判断。一方で、指示はオーナーであるB氏の第1回ミーティングにおける発言に誘発されたものであり、金銭的な利得を目的とするものではなかったこと、最終的にS仙台戦における意図的な敗退行為はなかったこと、C氏は既に執行役員を辞めチームを離れていること等は酌量すべき事情と認めている。C氏に対しては、懲罰基準3−6(1)に従えば、最低5年間のサッカー関連活動の禁止および最低1000万円の罰金が科されるところ、懲罰規程第12条第1項に基づいて酌量すべき事情を考慮して軽減し、通知日より2年間のサッカー関連活動の禁止を科すことになった。

 また、当時、鈴鹿PGの運営会社の執行役員であったC氏の行為はチームの行為に他ならないとして、懲罰基準3−6(2)「違反者が所属するチームには、当該試合の没収、競技会への参加資格の剥奪及びその他の追加的懲罰が科される」により、鈴鹿PGも懲罰の対象となった。ただ、「競技会への参加資格の剥奪」は、本件行為に何らの責任も負わない選手にとって著しく不利益を課す結果となることから、本件においては適切ではないことも踏まえ、同クラブに対しては当該試合の没収処分および追加的懲罰として500万円の罰金を科すことになった。

 B氏はチームのオーナーという影響力の強い立場にありながら、本件行為を誘発する発言をして本件の発端を作っており、その責任は重いとJFA規律委員会は判断した。そこで、B氏に対しては、懲罰基準3−7「本規程に該当条文がない場合で、チーム又は選手等が本協会の各種規程・規則の趣旨に明らかに反すると判断される行為を行った場合、当該チーム又は選手等に対して、本規程第4条に定める各懲罰のうちから適切と判断される懲罰を科すことができる」を適用し、当通知の日より3カ月間のサッカー関連活動の禁止を科すのが相当だとした。

 A氏については「チーム運営会社の代表取締役社長として本件行為を止めなければならなかったにもかかわらず、これを放置した責任は重い」としつつ、「最終的には、誓約書を作成するなどして試合の操作が起こらないように努めたこと」を酌量すべき情状と認めている。これらの事情を踏まえ、JFA規律委員会はA氏に対して懲罰基準3−7を適用し、当通知の日より1カ月間のサッカー関連活動の禁止を科すことになった。

 なお、JFAは最後に、「本件において、チーム幹部からの指示であったにもかかわらず、それを毅然として拒否し、試合のインテグリティを保全し、全力でプレーした選手及び監督の勇気ある行動は称えられるべきであり、当委員会として選手らと監督に対して、敬意を表する」ことを付言している。

サッカーキング

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