東京都、家計急変による国公立高校「奨学給付金」申請受付中

2024年10月25日(金)18時15分 リセマム

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業

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東京都教育委員会は2024年10月22日、保護者の失職など家計急変により収入が激減し、都道府県および区市町村民税所得割が非課税に相当する世帯を対象とした、奨学給付金について発表した。7月2日以降に家計が急変した世帯を対象に2025年1月31日まで申請を受け付ける。

 東京都では2014年度より、高校生がいる生活保護受給世帯または都道府県民税所得割および区市町村民税所得割が非課税世帯を対象に、奨学のための給付金事業を実施。2020年度より、保護者の失職などにより収入が激減し、都道府県民税所得割および区市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯も対象として、奨学のための給付金の支給を行っている。

 今回は、7月2日以降に家計が急変した世帯のうち、基準日現在(家計が急変した月の翌月の1日)、中学生を除く15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいない「非課税世帯(第1子)」と兄弟姉妹がいる「非課税世帯(第2子)」の2つの世帯区分の申請を受け付ける。

 支給金額は、世帯区分・世帯構成・扶養人数などにより異なる。基準日および認定された世帯区分に応じて、授業料以外の教育に必要な経費(教科用図書購入費、学用品費、修学旅行費、校外活動等参加費、補助教材費、入学学用品等の経費)が支給されるが、保護者が負担した授業料以外の教育に必要な経費の全額が支給されるとは限らない。

 なお、7月1日までに家計が急変した世帯については申請受付を終了している。また、7月2日以降に家計が急変した世帯であっても、2013年度(平成25年度)以前に現在の高等学校等に入学した人など、給付金の支給対象外となる場合もあるため、認定要件を確認すること。

 申請期限は2025年1月31日まで。申請に必要な書類は東京都のWebサイト、または都立学校の経営企画室から入手し、必要事項を記入のうえ、東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当まで、郵送または来庁により提出する。

 2024年度に受付した申請は、書類不備などがなく、審査に支障がなければ、2024年12月末日までに支給・不支給決定通知および給付金の支給を行う予定。2025年度の事業内容などの案内については、今後更新を予定している。

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