JFA開設のクリニックが「不正請求及び不当請求」により行政措置…速やかな診療報酬の自主返還へ
2025年4月17日(木)21時44分 サッカーキング
JFAによると、監査によって「実際には医師が診察を行っていないにもかかわらず、医師が診察を行ったものとして、再診料、運動器リハビリテーション料及び消炎鎮痛等処置に係る診療報酬を請求していた事実=不正請求」と、「算定要件を満たさないリハビリテーションの診療報酬を請求していた事実=不当請求」が認められたとのこと。
なお、一部の患者のみを対象とした当局による監査に並行し、全患者を対象とするJMCによる自主点検を実施。不正請求及び不当請求額の総額を調査しているとのこと。東北厚生局からの最終通知内容(不正請求及び不当請求と認定された医療行為の内容)を踏まえ、不正請求及び不当請求の総額を確定させたのち、速やかに診療報酬の自主返還を実施することも併せて発表している。
JFAでは、2024年5月から元裁判官であり本件事案に関連する法案に通じた弁護士を含む外部法律事務所の弁護士の協力の下、独自に本事案の事実認定と原因究明を実施。その調査結果では、「クリニックの管理者である院長をはじめとする医師や従業員が法令に関する知識を欠いていたこと、法令遵守に対する意識が低かったことが本件の不正請求等につながった大きな要因としてあった」と判断されている。
また、「法的な責任は、第一義的には、診療報酬請求に係る権限を付与された医師が負っているとの判断が示されました」としつつも、「開設者としてのJFAが法令を遵守するための適正なガバナンス体制の構築や必要かつ適切な人員配置が不足していたことも否めないとの判断も調査結果において示されており、公益財団法人であるJFAとして、上記判断を真摯に受け止めております」との述べ、再発防止に向けた取り組みを行なっていく考えも示された。
そして最後に、「JFAでは、今回、患者様や保険者様をはじめ、多くの方々にご迷惑をおかけしたことを心から反省し、法令を遵守したクリニックの運営を監督し、信頼回復に努めるとともに、今後も引き続き、スポーツ医学の発展と地域医療の充実に向けて取り組んでいきたいと考えております。改めまして、クリニックの開設者として、患者様やご家族、保険者様、全国のサッカー関係者の皆様、パートナー企業の皆様をはじめ、多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。